よくあるご質問
FAQ
よくあるご質問
相続対策・相続法務・相続手続き・補助金申請について、お客様からよくいただくご質問をまとめました。
相続対策・家族信託
相続対策はいつから始めるべきですか?
元気なうちに始めることを強くお勧めします。家族信託や任意後見契約は本人に判断能力がある間しか締結できません。認知症が進行してからでは選択肢が大幅に狭まります。70代のうちに相続対策レポートを作成し、ご家族で選択肢を把握しておくことで、いざという時の負担を軽減できます。★当法人では年間○件の生前対策のご相談をお受けしています。
相続対策レポートとは何ですか?
ご家族の財産状況をもとに、生前贈与・家族信託・遺言・任意後見などの選択肢とそれぞれのコスト・メリット・デメリットを一覧にまとめたレポートです。「何もしない場合」も含めて比較することで、ご家族に合った方法を客観的に判断できます。グループ内のサンソレイユ税理士法人と連携し、相続税の試算も含めた総合的なレポートを作成します。
家族信託とは何ですか?どのような場合に使いますか?
家族信託とは、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・運用・処分を託す仕組みです。認知症になった場合でも受託者が財産を管理できるため、不動産の売却や預貯金の引き出しが凍結されるリスクを防げます。親が高齢で不動産を所有している場合、将来の売却や建替えに備えて設定するケースが増えています。費用は330,000円(税込)からです。
家族信託と成年後見制度、どちらを選ぶべきですか?
家族信託は財産管理の柔軟性が高く、裁判所の関与が不要なため費用も抑えられます。一方、成年後見制度は本人の身上監護(施設入所契約等)にも対応できます。判断能力があるうちに設計できるなら家族信託が有利ですが、すでに判断能力が低下している場合は成年後見制度を選ぶ必要があります。両方を組み合わせることも可能です。当法人では状況に応じた最適な方法をご提案します。
遺言書を作成するメリットは何ですか?
相続発生後の遺産分割協議を不要にし、ご本人の意思通りの財産分配を実現できます。特に、法定相続人以外に財産を残したい場合、相続人間のトラブルを防ぎたい場合、事業用資産を特定の相続人に集中させたい場合に有効です。公正証書遺言であれば改ざんのリスクがなく、検認手続きも不要です。遺言書作成支援は144,000円(税込)からお受けしています。
生前贈与と遺言、どちらが良いですか?
目的により使い分けます。生前贈与は「今すぐ確実に渡す」方法で、年間110万円以内であれば贈与税は非課税です。遺言は「亡くなった後に渡す」方法で、生前の財産を手元に残しておけます。2024年の税制改正で相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるようになったため、早めに計画的な贈与を始めることが重要です。当法人では税理士と連携し、税務面も考慮したプランをご提案します。
任意後見契約とはどのような制度ですか?
将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人として定めておく契約です。公正証書で作成し、実際に判断能力が低下した段階で家庭裁判所に申し立てて効力が発生します。法定後見と異なり、自分で後見人を選べるのが最大のメリットです。家族信託でカバーできない身上監護(介護施設との契約等)を補完する目的で、家族信託と併用するケースも多くあります。
相続税の相談もできますか?
はい。グループ内のサンソレイユ税理士法人と連携し、相続税の試算・節税対策を含めた総合的なプランをご提案します。行政書士が法務面(家族信託・遺言・各種契約書)を、税理士が税務面(相続税の試算・申告・節税対策)を担当し、お客様は窓口ひとつで両方の専門家にアクセスできます。これがワンストップ体制の強みです。
相続法務書類作成
遺言書の作成にはどのような手続きが必要ですか?
当法人にご依頼いただく場合、まずヒアリングで財産内容とご意向を確認します。次に遺言の内容を設計し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整のうえ、証人2名の立会いのもとで作成します。当法人のスタッフが証人を務めることも可能です。作成までの期間は通常2週間〜1か月程度、費用は144,000円(税込)からです。公証役場の手数料が別途かかります。
家族信託の契約書はどのように作成しますか?
まずご家族全員のご意向をヒアリングし、信託の目的・対象財産・受託者・受益者を設計します。次に契約書を作成し、公証役場で公正証書にします。不動産が対象の場合は信託登記も行います(司法書士と連携)。設計から完了まで通常1〜2か月程度です。費用は330,000円(税込)からで、財産の規模や複雑さにより変動します。
生前贈与契約書だけの作成も依頼できますか?
はい。生前贈与契約書の作成は15,000円(税込)から承っています。毎年の暦年贈与でも書面を残すことが重要です。口頭だけの贈与は税務調査で「名義預金」と認定されるリスクがあり、贈与として認められない場合があります。契約書に贈与者・受贈者の署名捺印と日付を明記し、証拠として保管します。
死後事務委任契約とは何ですか?
自分が亡くなった後の各種手続き(葬儀の手配、役所への届出、契約の解約、SNSアカウントの削除等)を、生前に信頼できる方に委任しておく契約です。おひとりさまや、遠方にお住まいの相続人に負担をかけたくない方に適しています。遺言では対応できない事務的な手続きをカバーするため、遺言と合わせて作成するケースが多くあります。
書類作成だけの依頼と、相続対策全体の相談は何が違いますか?
書類作成は「決まった内容を法的に有効な書面にする」サービスです。一方、相続対策全体の相談は「何をすべきかを一緒に考える」サービスで、相続対策レポートの作成、家族会議の進行支援、税理士との連携による税務検討を含みます。「まず何をすべきかわからない」という場合は、相続対策の初回相談からお始めいただくことをお勧めします。
相続手続き
相続手続きはどこまでお任せできますか?
戸籍収集・相続人調査から、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約・名義変更、不動産の名義変更手続き(司法書士と連携)まで一括でサポートします。相続税の申告が必要な場合はグループ内の税理士法人が対応します。お客様はご印鑑と本人確認書類をご用意いただくだけで、煩雑な手続きの大部分をお任せいただけます。遺産整理業務は495,000円(税込)からです。
相続手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?
一般的に3〜6か月程度です。内訳として、戸籍収集に1〜2か月、遺産分割協議に1〜2か月、金融機関の手続きに1〜2か月が目安です。相続人の人数が多い場合、海外在住の相続人がいる場合、不動産が複数ある場合は期間が延びることがあります。相続税の申告期限(10か月)がある場合は、スケジュールを逆算して効率的に進めます。
遺産分割協議書は自分で作れますか?
法律上は可能ですが、記載内容に不備があると金融機関や法務局で受理されない場合があります。特に不動産の表記(地番・家屋番号)は登記簿通りの正確な記載が必要です。また、後日のトラブルを防ぐため、すべての遺産を網羅的に記載し、「本協議書に記載なき遺産」の取扱いも定めておくことが重要です。費用は100,000円(税込)からです。
相続人同士で揉めている場合でも依頼できますか?
遺産分割について紛争が生じている場合、代理交渉は弁護士の業務になります。ただし、まだ話し合いの段階で「どう分けるか決めかねている」という場合は、遺産分割協議書の作成を通じてサポートできます。当法人では必要に応じて弁護士をご紹介しますので、まずはご相談ください。
相続放棄をしたい場合はどうすればよいですか?
相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期限は厳格で、過ぎると放棄できなくなります。借金が多い場合や相続に関わりたくない場合に選択されます。相続放棄の手続き自体は司法書士や弁護士の業務ですが、当法人でも放棄すべきかどうかの判断材料を整理するお手伝いが可能です。適切な専門家をご紹介します。
補助金申請サポート
どの補助金が使えるかわからないのですが、相談できますか?
はい、初回相談は無料です。御社の事業内容・業種・従業員数・投資予定をお聞かせいただければ、対象となる補助金をその場でご案内します。現在、事業承継促進枠・廃業再チャレンジ枠・早期経営改善計画策定支援に対応しており、その他の補助金(ものづくり・持続化・デジタル化等)も要相談で承ります。
行政書士法改正で何が変わったのですか?
2026年1月の改正により、補助金申請書類の有償作成が行政書士の独占業務として法律に明文化されました。無資格者が報酬を得て申請書を作成すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。さらに、企業側も補助金の採択取消・返還請求のリスクを負います。当法人は行政書士法人として法令を遵守した適正な申請代行サービスを提供します。
補助金は必ず採択されますか?
採択を保証することはできません。補助金は審査制で、経営計画の実現可能性や事業の新規性・公益性が評価されます。ただし、グループ内の認定経営革新等支援機関(KURY株式会社)と連携し、精度の高い経営計画と申請書を作成することで採択率の向上に努めています。不採択の場合、成功報酬は発生しません。
費用はどのくらいかかりますか?
着手金+成功報酬(補助金額の一定割合)の体系です。補助金の種類により着手金が異なります。★着手金の目安は○○円〜、成功報酬は補助金額の○%です。不採択の場合は着手金のみのご負担です。初回無料相談の際に補助金の種類に応じたお見積りをお出しします。
採択後のサポートもしてもらえますか?
はい。補助金は採択されて終わりではなく、事業を実施し、報告書を提出し、検査を経て初めて入金されます。当法人では事業実施報告書の作成支援、補助金の交付請求手続きまでサポートします。また、事業実施中の経費管理のアドバイスも行い、補助金の確実な受領をお手伝いします。
実家の相続
親が元気なうちにやっておくべきことはありますか?
3つの準備が重要です。①エンディングノートの作成(財産の一覧・連絡先・希望する介護や葬儀の方針を記録)、②財産の棚卸し(預貯金・不動産・保険・負債の一覧化)、③家族での話し合い(誰が実家を管理するか、将来の処分方針)。認知症になると契約行為ができなくなるため、家族信託や任意後見契約は判断能力があるうちに進めてください。
実家の不動産をどうすればいいかわかりません
まず不動産の評価(固定資産税評価額・路線価・実勢価格)を確認し、売却・賃貸・自己利用・相続人間での分割など選択肢を整理します。グループ内の税理士と連携し、譲渡所得税や相続税への影響も含めて最適な方法をご提案します。空き家のまま放置すると固定資産税の増額(住宅用地特例の除外)や管理責任のリスクもあるため、早めの検討をお勧めします。
遠方に住んでいますが、実家の相続手続きは依頼できますか?
はい。オンライン面談と郵送でのやり取りで対応可能です。長野・松本・上越・武蔵小杉の4事務所のほか、必要に応じて現地訪問も行います。★遠方にお住まいの方の実家の相続は多くの実績があります。戸籍の取り寄せから不動産の名義変更まで、一括でお任せいただけます。
事務所・費用について
行政書士法人リーガルイーストと共同会計グループの関係は?
行政書士法人リーガルイーストは、1958年創業の共同会計グループの法務部門です。グループにはサンソレイユ税理士法人、税理士法人共同会計社、KURY株式会社(認定経営革新等支援機関)、ISTコンサルティングなど7法人があり、税務・法務・経営コンサルティングをワンストップで提供しています。お客様の課題に応じてグループ内の最適な専門家がチームで対応します。
どの事務所に相談すればよいですか?
どの事務所でも同じサービスをお受けいただけます。お住まいや事業所の所在地に近い事務所をお選びください。松本事務所(0263-32-4839)、長野事務所(026-215-1521)、上越事務所(025-546-7221)、武蔵小杉事務所(044-712-0198)の4拠点があります。オンライン相談にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
相談は無料ですか?
★初回のご相談は無料です。相続の全体像を把握するためのヒアリングを行い、必要な手続きと概算費用をご説明します。正式にご依頼いただくかどうかは、ご相談後にご判断ください。「まず話だけ聞きたい」というご相談も歓迎です。
行政書士と司法書士・弁護士はどう違いますか?
行政書士は官公署への提出書類・権利義務に関する書類の作成を行います。遺言書・信託契約書・遺産分割協議書・補助金申請書などが該当します。不動産登記は司法書士、紛争の代理交渉は弁護士の業務です。当法人では必要に応じてこれらの専門家と連携し、お客様を適切な窓口におつなぎします。「どの専門家に相談すべきかわからない」場合も、まずは当法人にご相談ください。