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廃業再チャレンジ補助金の申請実務|対象事業者・経費・採択されるための準備 | 行政書士法人リーガルイースト

廃業再チャレンジ補助金の申請実務|対象事業者・経費・採択されるための準備

Column

廃業・再チャレンジ枠とは?既存事業の廃業費用を補助する制度

廃業・再チャレンジ枠は、事業承継やM&Aに伴い既存事業の一部または全部を廃業する際の費用を補助する制度です。補助上限は150万円(補助率2/3)で、原状回復費・在庫処分費・解体費・移転費用などが対象になります。事業承継促進枠など他の枠と併用できるため、「古い事業をたたみながら新しい事業を始める」企業にとって非常に使い勝手の良い補助金です。

廃業・再チャレンジ枠の概要

項目内容
対象者事業承継・M&Aに伴い既存事業の廃業を行う中小企業・小規模事業者
補助上限額150万円
補助率2/3以内
対象経費廃業支援費(原状回復費・在庫処分費・解体費・移転費用など)
併用事業承継促進枠など他の枠と併用可能(併用時の補助上限は合算)
申請方法電子申請システム(jGrants)による申請

対象となる廃業費用の具体例

廃業・再チャレンジ枠で補助対象となる経費は、既存事業の廃止に直接関連する費用に限られます。具体的には以下のような費用が該当します。

原状回復費

賃借していた店舗・事務所・工場を退去する際の原状回復工事費用です。内装の撤去、壁・床の修復、設備の撤去費用などが含まれます。賃貸借契約で原状回復義務がある場合に対象となります。

在庫処分費

廃業する事業で抱えている商品在庫や原材料の処分費用です。廃棄費用のほか、処分のための運搬費用も含まれます。ただし、在庫を売却して得た収入は補助対象経費から差し引かれます。

解体費

自社所有の建物・設備の解体・撤去にかかる費用です。老朽化した工場の取り壊しや、不要になった設備の撤去工事費用が該当します。

移転費用

事業の統合や縮小に伴う事務所・店舗の移転費用です。引越し費用、移転先の敷金・礼金は対象外ですが、物理的な移転にかかる運搬費用は対象になります。

事業承継促進枠との併用パターン

廃業・再チャレンジ枠の最大の特徴は、事業承継促進枠と併用できる点です。これにより、「古い事業を廃業しながら新しい事業に投資する」という事業再編を、補助金を活用して実行できます。

併用した場合の補助上限額は合算されます。

組み合わせ補助上限額活用例
事業承継促進枠のみ600万円事業承継後に新設備を導入して新サービスを開始
廃業・再チャレンジ枠のみ150万円不採算事業の廃業に伴う原状回復・在庫処分
両枠を併用750万円旧事業の廃業費用+新事業の設備投資を一括申請

たとえば、長野県内の製造業で「先代が運営していた旧工場を閉鎖し、後継者が新しい生産ラインを導入する」というケースでは、旧工場の解体・原状回復を廃業・再チャレンジ枠で、新設備の導入を事業承継促進枠で申請できます。

申請時の注意点

廃業・再チャレンジ枠を申請する際に、見落としやすい注意点をまとめます。

単独申請と併用申請で要件が異なる

廃業・再チャレンジ枠を単独で申請する場合と、他の枠と併用する場合では、求められる要件が異なります。単独申請の場合は、M&Aの成約が前提となるなど、より限定的な条件が設定されている場合があります。公募要領で最新の要件を必ず確認してください。

廃業の実施時期に制約がある

補助対象となる廃業は、交付決定後に実施する必要があります。申請前にすでに廃業を完了している場合は対象外となるため、スケジュール管理が重要です。「先に廃業してしまってから補助金を知った」というケースでは活用できません。

経費の証拠書類を確実に保管する

廃業関連の経費は、見積書・契約書・請求書・領収書・振込明細などの証拠書類をすべて保管する必要があります。工事の写真(着工前・施工中・完了後)も実績報告で求められます。経費の管理が不十分だと、採択されても補助金が満額支給されないリスクがあります。

申請から交付までの流れ

ステップ内容ポイント
①事前相談認定支援機関・行政書士への相談廃業スケジュールと補助金申請のタイミングを調整
②事業計画策定廃業計画と新事業計画の作成併用する場合は両方の計画を整合させる
③申請書類作成行政書士による書類作成・推敲経費の積算根拠・相見積もりの準備
④電子申請jGrantsで申請締切厳守。システムトラブルに備え余裕を持つ
⑤交付決定採択通知後、交付決定通知を受領交付決定前の経費支出は対象外
⑥廃業の実施原状回復・解体・在庫処分の実施工事前後の写真撮影、証拠書類の保管を徹底
⑦実績報告経費の証拠書類を添付して報告期限内に提出。不備があると精算が遅延する
⑧補助金交付精算確認後、補助金が振り込まれる後払い方式。資金繰りに注意

補助金は後払い方式です。廃業関連の費用は先に自社で支払い、実績報告後に補助金が交付されます。資金繰りへの影響を考慮し、金融機関との相談も並行して行うことをおすすめします。

行政書士が申請書類を作成するメリット

2026年1月の行政書士法改正により、補助金申請書類の有償作成は行政書士の独占業務となりました。法令遵守の観点から行政書士への依頼が必要になったことに加え、実務面でも以下のメリットがあります。

  • 公募要領の精読:審査基準・加点項目・対象外経費を正確に読み取り、申請書に反映
  • 廃業計画と新事業計画の整合性確保:併用申請の場合、両計画の論理的なつながりを設計
  • 必要書類の不備防止:見積書・契約書・証明書類のチェックリスト管理
  • 採択後の実績報告サポート:経費の証拠書類整理・報告書の作成支援

まとめ:廃業は「終わり」ではなく「次の始まり」

廃業・再チャレンジ枠は、事業の廃止を「損失」ではなく「次の事業への投資」に変える補助金です。事業承継促進枠と併用すれば、最大750万円の補助を受けながら、旧事業の整理と新事業の立ち上げを同時に進められます。

事業承継や事業再編を検討している方は、廃業にかかる費用を見積もったうえで、補助金の活用を検討してみてください。

補助金申請のご相談はリーガルイーストへ

2026年行政書士法改正で有償の補助金申請書類作成は行政書士の独占業務に。事業承継・M&A補助金・廃業再チャレンジ枠などの申請を、松本・長野・武蔵小杉・上越の4拠点で経験豊富な行政書士がサポートします。初回のご相談は無料です。

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