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預貯金の相続手続き|金融機関ごとの違いと必要書類を一覧で解説 | 行政書士法人リーガルイースト

預貯金の相続手続き|金融機関ごとの違いと必要書類を一覧で解説

Column

名義預金は、税務調査で最も指摘されやすい項目です。形式的には子や孫の名義でも、実質的に親が管理・出金している預金は「親の相続財産」とみなされ、相続税の課税対象になります。最大の防御策は、贈与契約書を毎年作成し、贈与の事実を証拠として残すことです。本記事では、名義預金と判断されるパターンと、行政書士が作成する贈与契約書による予防策を解説します。

名義預金とは何か

名義預金とは、口座の名義人と実際の資金管理者が異なる預金のことです。たとえば、親が子の名義で銀行口座を開設し、毎年110万円を振り込んでいるが、通帳と印鑑は親が管理しており、子は口座の存在すら知らないというケースが典型です。

税務上の判断基準は「実質課税の原則」です。名義がどうであっても、実質的に誰の財産かが判断されます。親が管理している口座は、親の財産とみなされます。

名義預金と判断される5つのパターン

#パターンなぜ名義預金と判断されるか
1通帳・印鑑を贈与者(親)が管理受贈者(子)が財産を自由に使えない=贈与が完了していない
2受贈者が口座の存在を知らない贈与の意思表示と受諾がなく、贈与契約が成立していない
3預金が生活費として使われていない口座に振り込まれたまま一切引き出されていない=受贈者の財産として機能していない
4毎年同額・同日に振り込まれている「連年贈与」として、最初から総額の贈与を分割していたとみなされるリスク
5贈与税の申告をしていない年110万円以下でも、贈与の事実を証明する手段がないと否認されやすい

防ぎ方①:贈与契約書を毎年作成する

贈与契約書の作成は、名義預金否認を防ぐ最も確実な方法です。贈与契約書があることで、「いつ・誰から・誰に・いくらを贈与した」という事実が法的に証明されます。

贈与契約書に記載すべき必須項目は以下のとおりです。

  • 贈与者の氏名・住所
  • 受贈者の氏名・住所
  • 贈与する財産の内容と金額
  • 贈与の実行日
  • 契約日
  • 贈与者・受贈者双方の署名・押印

贈与契約書は毎年、贈与のたびに新しく作成してください。1回の契約で「毎年110万円ずつ10年間贈与する」と定めると、初年度に1,100万円の贈与があったとみなされ、多額の贈与税が課される可能性があります。

防ぎ方②:受贈者本人が管理・使用する

贈与が成立するためには、受贈者が財産を自分のものとして管理・使用していることが必要です。

  • 通帳・キャッシュカード・印鑑は受贈者本人が保管する
  • 受贈者名義の口座で、受贈者の届出印を使用する
  • 受贈者が口座から実際に引き出し・使用した履歴を残す

子が未成年の場合は、親権者として管理することは認められますが、子が成人した後は速やかに通帳等を本人に引き渡してください。

防ぎ方③:あえて贈与税を払う(111万円贈与)

年間110万円以内の贈与は非課税ですが、あえて111万円を贈与し、1万円分の贈与税(1,000円)を申告・納付する手法があります。

贈与税の申告・納付の記録が税務署に残るため、「贈与があった」という事実の証拠力が格段に高まります。税務調査で名義預金を疑われた際に、贈与税の申告記録は強力な証拠になります。

ただし、この方法が必要かどうかは個別の状況によります。贈与契約書の作成と受贈者による管理が徹底されていれば、必ずしも111万円贈与を行う必要はありません。

2024年税制改正で贈与契約書の重要性がさらに増した理由

2024年1月から、相続開始前の生前贈与の加算期間が3年から7年に延長されました。これにより、相続発生前7年以内に行った贈与は相続財産に加算されることになります。

加算期間が延長されたことで、「贈与がいつ行われたか」の証明がより重要になりました。贈与契約書がなければ、税務署が贈与の時期を正確に把握できず、不利な認定を受けるリスクが高まります。

早い段階から計画的に贈与を行い、毎回贈与契約書を作成して証拠を残すことが、7年ルールの下ではこれまで以上に重要です。

行政書士が作成する贈与契約書のポイント

贈与契約書は自分で作成することも可能ですが、行政書士に依頼することで以下のメリットがあります。

  • 法的に有効な形式:必須記載事項の漏れを防止
  • 連年贈与の否認リスク回避:毎年異なる金額・日付にするなどの工夫
  • 確定日付の付与:公証役場で確定日付を取得し、作成日の証拠力を強化
  • 他の相続対策との整合性家族信託や遺言書との組み合わせを考慮した設計

リーガルイーストでは、贈与契約書の作成を1通15,000円から承っています。毎年の定期作成もお受けしています。

まとめ:「あげたつもり」では税務署に通用しない

名義預金の否認は、「贈与のつもりだった」「子のために貯めていた」という主観では防げません。贈与契約書の作成・受贈者による管理・贈与税の申告という客観的な証拠を残すことが、税務調査に耐えうる唯一の対策です。

生前贈与全般の注意点については、生前贈与契約書は本当に必要?もあわせてご覧ください。

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