家族信託は「財産管理」、任意後見は「身上監護」をカバーする制度です。どちらか一方では対応できないケースが多く、両方を組み合わせることで認知症後の財産管理と生活支援の両方を備えることができます。本記事では、実務で特に多い「併用が必要な3パターン」と、併用した場合の費用・手続きの流れを解説します。
家族信託と任意後見の違いを整理する
まず、両制度の基本的な違いを整理します。
| 項目 | 家族信託 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 目的 | 財産の管理・運用・処分 | 身上監護+財産管理 |
| 効力発生 | 契約締結時から即時 | 判断能力低下後、裁判所が監督人を選任してから |
| 監督 | なし(信託監督人を任意で設定可能) | 任意後見監督人(裁判所が選任)が必須 |
| 身上監護 | 不可 | 可能(施設入所契約・医療同意など) |
| 不動産の売却 | 受託者の判断で可能(信託財産に含まれていれば) | 裁判所の許可が原則不要だが、監督人の同意が必要な場合あり |
| 柔軟性 | 高い(契約内容に沿って自由に管理) | 制約あり(本人の利益のための行為に限定) |
| 費用(継続) | 受託者への報酬(無報酬も可) | 後見監督人への報酬(月1〜3万円程度) |
家族信託は財産管理の柔軟性に優れていますが、身上監護ができません。任意後見は身上監護を含む包括的な制度ですが、裁判所の監督下に置かれるため財産管理の柔軟性は低くなります。両制度の長所を組み合わせるのが併用の考え方です。
併用が必要なパターン①:施設入所契約が必要になる可能性がある場合
最も多い併用パターンです。高齢の親が一人暮らしをしており、将来的に介護施設への入所が見込まれるケースです。
家族信託だけでは、施設入所契約の締結ができません。施設との入所契約は「法律行為」であり、本人の判断能力がなくなった場合は代理人が必要です。家族信託の受託者には身上監護の代理権がないため、施設入所契約を結ぶことができません。
任意後見を併用しておけば、判断能力が低下した時点で任意後見人が施設入所契約を代理で締結し、家族信託の受託者が信託財産から入所費用を支払うという役割分担が可能になります。
併用が必要なパターン②:不動産以外にも多様な財産がある場合
自宅不動産だけでなく、複数の預貯金口座・有価証券・生命保険など多様な財産を持っている方のケースです。
家族信託では、信託財産に組み入れた資産のみが受託者の管理対象です。すべての財産を信託に入れることも理論上は可能ですが、実務上は金融機関の対応状況や手続きの煩雑さから、信託財産は主要な不動産と一定の金銭に限定するケースが多くなります。
信託財産に含めなかった預貯金・保険・有価証券については、本人の判断能力が低下した後は任意後見人が管理することになります。家族信託で主要財産を管理しつつ、任意後見でそれ以外の財産と身上監護をカバーするという組み合わせが現実的です。
併用が必要なパターン③:家族間の信頼関係に不安がある場合
子どもが複数いて、特定の子が受託者として財産を管理することに他の相続人が不安を感じるケースです。
家族信託には、裁判所による監督が原則としてありません。信託監督人を任意で設定することはできますが、義務ではありません。受託者の財産管理に透明性が確保されないと、他の相続人との間で不信感が生じるリスクがあります。
任意後見を併用すれば、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が定期的に財産状況を確認します。第三者の目が入ることで、受託者の管理に対する信頼性が高まり、相続発生後のトラブルを予防できます。
併用した場合の費用目安
| 費目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 家族信託(設計・契約書作成) | 50万〜100万円 | 信託財産の規模・設計の複雑さによる |
| 任意後見契約(契約書作成) | 10万〜20万円 | 公正証書化の手数料を含む |
| 信託登記(不動産がある場合) | 10万〜15万円 | 司法書士報酬+登録免許税 |
| 初期費用合計 | 70万〜135万円 | 不動産の有無・信託財産の規模で変動 |
| 任意後見監督人の報酬(継続費用) | 月額1万〜3万円 | 判断能力低下後に発生。裁判所が金額を決定 |
初期費用は家族信託単体より20〜30万円程度増えますが、身上監護と財産管理の両方を確実にカバーできる安心感を考えれば、合理的な投資です。特に不動産を複数所有している方や、施設入所の可能性が高い方にとっては、併用しないことのリスクの方が大きくなります。
併用しなかった場合に起きる実務トラブル
併用の必要性を理解するために、実務で実際に発生する問題を紹介します。
トラブル①:施設入所契約が結べない
家族信託だけ設定していたケースで、本人が認知症になり施設入所が必要になりました。しかし、施設側は「法的に有効な代理権を持つ人」との契約を求め、家族信託の受託者では契約できませんでした。結局、法定後見の申立てが必要になり、2〜6か月の待機期間が発生しました。
トラブル②:信託財産以外の口座が凍結された
自宅と信託口口座のみを家族信託に組み入れていたケースで、本人名義の年金受取口座や保険の解約返戻金を受け取る口座が凍結されました。これらは信託財産に含まれていないため、受託者では対応できず、法定後見の申立てが必要になりました。
いずれのケースも、任意後見を併用していれば避けられたトラブルです。
まとめ:迷ったら「併用」を前提に相談を
家族信託と任意後見はどちらか一方を選ぶものではなく、互いの弱点を補い合う関係にあります。特に以下に該当する方は、併用を前提にご相談ください。
- 将来の施設入所の可能性がある方
- 不動産以外にも多様な財産がある方
- 相続人が複数いて、財産管理の透明性を確保したい方
認知症対策全体の進め方については、認知症になる前に済ませるべき5つの法的手続きもあわせてご覧ください。
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