名義預金は、税務調査で最も指摘されやすい項目です。形式的には子や孫の名義でも、実質的に親が管理・出金している預金は「親の相続財産」とみなされ、相続税の課税対象になります。最大の防御策は、贈与契約書を毎年作成し、贈与の事実を証拠として残すことです。本記事では、名義預金と判断されるパターンと、行政書士が作成する贈与契約書による予防策を解説します。
名義預金とは何か
名義預金とは、口座の名義人と実際の資金管理者が異なる預金のことです。たとえば、親が子の名義で銀行口座を開設し、毎年110万円を振り込んでいるが、通帳と印鑑は親が管理しており、子は口座の存在すら知らないというケースが典型です。
税務上の判断基準は「実質課税の原則」です。名義がどうであっても、実質的に誰の財産かが判断されます。親が管理している口座は、親の財産とみなされます。
名義預金と判断される5つのパターン
| # | パターン | なぜ名義預金と判断されるか |
|---|---|---|
| 1 | 通帳・印鑑を贈与者(親)が管理 | 受贈者(子)が財産を自由に使えない=贈与が完了していない |
| 2 | 受贈者が口座の存在を知らない | 贈与の意思表示と受諾がなく、贈与契約が成立していない |
| 3 | 預金が生活費として使われていない | 口座に振り込まれたまま一切引き出されていない=受贈者の財産として機能していない |
| 4 | 毎年同額・同日に振り込まれている | 「連年贈与」として、最初から総額の贈与を分割していたとみなされるリスク |
| 5 | 贈与税の申告をしていない | 年110万円以下でも、贈与の事実を証明する手段がないと否認されやすい |
防ぎ方①:贈与契約書を毎年作成する
贈与契約書の作成は、名義預金否認を防ぐ最も確実な方法です。贈与契約書があることで、「いつ・誰から・誰に・いくらを贈与した」という事実が法的に証明されます。
贈与契約書に記載すべき必須項目は以下のとおりです。
- 贈与者の氏名・住所
- 受贈者の氏名・住所
- 贈与する財産の内容と金額
- 贈与の実行日
- 契約日
- 贈与者・受贈者双方の署名・押印
贈与契約書は毎年、贈与のたびに新しく作成してください。1回の契約で「毎年110万円ずつ10年間贈与する」と定めると、初年度に1,100万円の贈与があったとみなされ、多額の贈与税が課される可能性があります。
防ぎ方②:受贈者本人が管理・使用する
贈与が成立するためには、受贈者が財産を自分のものとして管理・使用していることが必要です。
- 通帳・キャッシュカード・印鑑は受贈者本人が保管する
- 受贈者名義の口座で、受贈者の届出印を使用する
- 受贈者が口座から実際に引き出し・使用した履歴を残す
子が未成年の場合は、親権者として管理することは認められますが、子が成人した後は速やかに通帳等を本人に引き渡してください。
防ぎ方③:あえて贈与税を払う(111万円贈与)
年間110万円以内の贈与は非課税ですが、あえて111万円を贈与し、1万円分の贈与税(1,000円)を申告・納付する手法があります。
贈与税の申告・納付の記録が税務署に残るため、「贈与があった」という事実の証拠力が格段に高まります。税務調査で名義預金を疑われた際に、贈与税の申告記録は強力な証拠になります。
ただし、この方法が必要かどうかは個別の状況によります。贈与契約書の作成と受贈者による管理が徹底されていれば、必ずしも111万円贈与を行う必要はありません。
2024年税制改正で贈与契約書の重要性がさらに増した理由
2024年1月から、相続開始前の生前贈与の加算期間が3年から7年に延長されました。これにより、相続発生前7年以内に行った贈与は相続財産に加算されることになります。
加算期間が延長されたことで、「贈与がいつ行われたか」の証明がより重要になりました。贈与契約書がなければ、税務署が贈与の時期を正確に把握できず、不利な認定を受けるリスクが高まります。
早い段階から計画的に贈与を行い、毎回贈与契約書を作成して証拠を残すことが、7年ルールの下ではこれまで以上に重要です。
行政書士が作成する贈与契約書のポイント
贈与契約書は自分で作成することも可能ですが、行政書士に依頼することで以下のメリットがあります。
- 法的に有効な形式:必須記載事項の漏れを防止
- 連年贈与の否認リスク回避:毎年異なる金額・日付にするなどの工夫
- 確定日付の付与:公証役場で確定日付を取得し、作成日の証拠力を強化
- 他の相続対策との整合性:家族信託や遺言書との組み合わせを考慮した設計
リーガルイーストでは、贈与契約書の作成を1通15,000円から承っています。毎年の定期作成もお受けしています。
まとめ:「あげたつもり」では税務署に通用しない
名義預金の否認は、「贈与のつもりだった」「子のために貯めていた」という主観では防げません。贈与契約書の作成・受贈者による管理・贈与税の申告という客観的な証拠を残すことが、税務調査に耐えうる唯一の対策です。
生前贈与全般の注意点については、生前贈与契約書は本当に必要?もあわせてご覧ください。
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